経営セーフティ共済とは?加入の流れとメリット・デメリットを徹底解説

経営セーフティ共済とは?加入の流れとメリット・デメリットを徹底解説

中小企業や個人事業主が取引先の倒産によって売掛金が回収不能となった場合、資金繰りが急激に悪化するリスクに備える仕組みが経営セーフティ共済です。経営環境が不安定な時代において、取引先の突然の倒産から自社を守るための備えとして注目されており、加入者数も増加傾向にあります。今回は経営セーフティ共済について詳しく解説しましょう。

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経営セーフティ共済とは?

経営セーフティ共済とは?

中小企業や個人事業主が事業を継続する上で直面する大きなリスクの一つが、取引先の倒産による連鎖倒産です。経営セーフティ共済は、取引先の倒産によって売掛金などが回収困難になった際に、迅速な資金調達を可能にする公的な共済制度として機能しています。

経営セーフティ共済の概要

経営セーフティ共済は正式名称を「中小企業倒産防止共済制度」といい、取引先事業者の倒産による連鎖倒産を防止するために設けられた共済制度です。

加入者が毎月積み立てる掛金をもとに、取引先が倒産した際に、急速な資金繰り悪化を防ぐための共済金貸付が受けられる仕組みとなっています。

掛金は月額5,000円から20万円までの範囲で自由に選択でき、掛金総額の10倍(最高8,000万円)まで、無担保・無保証人・無利子で融資を受けられるという点が最大の魅力です。金融機関からの融資とは異なり、審査期間が短く、迅速な資金調達が可能となっています。

経営セーフティ共済の目的

経営セーフティ共済の主たる目的は、取引先事業者の倒産というリスクに対して中小企業の経営安定化を図ることです。売掛金や受取手形など債権の回収が困難になった場合でも、迅速な資金調達によって資金繰りの悪化を防ぎ、事業継続を可能にします。

倒産による連鎖反応は、健全な経営をしていた企業までも巻き込む可能性があります。特に中小企業においては、大口取引先への依存度が高いケースも多く、取引先の倒産が自社の存続を左右することも少なくありません。

経営セーフティ共済は中小企業間の相互救済という考え方に基づき、共済加入者全体で倒産リスクをシェアする仕組みです。

積み立てた掛金が万一の時の備えとなり、事業の継続性を高め、雇用の維持や地域経済の安定化にも寄与しています。

経営セーフティ共済の運営主体

経営セーフティ共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が中小企業倒産防止共済法に基づいて運営しています。中小企業庁の所管事業として位置づけられ、国の共済制度として確かな基盤を有しているため安心してよいでしょう。

共済制度における「倒産」の定義は幅広く設定されており、法的整理(破産手続開始、民事再生手続開始など)のほか、私的整理や災害による手形不渡りなども対象です。ただし、夜逃げや内整理など一部の倒産形態においては、共済金の貸付対象とならない場合もあります。

経営セーフティ共済に加入するまでの流れ

経営セーフティ共済に加入するまでの流れ

経営セーフティ共済への加入は、一定の要件を満たすことが前提です。加入要件を確認した上で、必要書類を揃え、申込手続きを行う流れとなります。申込から契約成立までには一定の期間を要するため、余裕をもったスケジュール管理が求められます。

経営セーフティ共済の加入要件

経営セーフティ共済に加入するためには、事業開始から1年以上の継続した営業実績が必要です。法人化前の個人事業主としての実績も通算できるため、事業形態の変更があった場合でも安心です。

加入対象となるのは主に法人企業や個人事業主ですが、一般消費者を主な取引先とする小売業者や飲食業者、金融業・保険業・不動産業などは対象外となっています。事業者間取引が主体の業種が加入の中心と考えるとよいでしょう。

また、資本金や常時使用する従業員数に応じた中小企業者の定義を満たすことも要件です。製造業では資本金3億円以下または従業員数300人以下、卸売業では資本金1億円以下または従業員数100人以下といった基準が設けられています。

経営セーフティ共済に加入するには

経営セーフティ共済への加入は、加入時に申込書を提出する申込窓口を決めることから始まります。併せて加入後はじめての掛金納付の方法も決めましょう。

初回掛金の支払い方法として、口座振替または振込による前納のいずれかを選択します。口座振替の場合は指定の金融機関口座から自動引き落としが行われるため、手続きが簡便です。契約内容に変更が生じた場合は、変更届を提出しましょう。

経営セーフティ共済に加入する際の必要書類

経営セーフティ共済に加入する際には、法人の場合は履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)などの準備が必要です。営業実績を証明する書類として、直近の決算書類や確定申告書の提出も求められます。

納税証明書(法人税)の提出も必要で、e-Taxを利用していない場合は税務署で取得しましょう。事前に余裕をもって準備しておくことをおすすめします。書類に不備があると再提出となり手続きが遅れるため、記入漏れや押印忘れがないか確認することが重要です。

経営セーフティ共済のメリット、デメリット

経営セーフティ共済のメリット、デメリット

経営セーフティ共済には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。加入を検討する際には、自社の経営状況や取引環境を踏まえ、総合的に判断することが大切です。

メリット

経営セーフティ共済の最大のメリットは税制面での優遇措置です。掛金は全額を損金算入または必要経費として扱うことができるため、節税効果が高く評価されています。月々の掛金が実質的な負担軽減につながる点は、資金繰りを考える上で大きな魅力といえるでしょう。

取引先倒産時には即時かつ無利子で掛金総額の10倍(最高8,000万円)まで借り入れが可能です。銀行融資と異なり担保や保証人が不要で、審査期間も短いため、迅速な資金調達が実現します。緊急時の資金繰り対策として極めて効果的な手段といえるでしょう。

40か月以上掛金を納付すれば、解約時に掛金全額が返還される点も魅力です。解約手当金として支払われるため、将来的な事業転換や廃業時にまとまった資金として活用できます。掛金が実質的な強制貯蓄として機能するといえるでしょう。

デメリット

経営セーフティ共済のデメリットとして、事業開始から1年未満の企業は加入できない点が挙げられます。創業間もない企業にとっては、むしろ資金繰りリスクが高い時期にもかかわらず、制度を利用できません。

また解約時期によっては掛金が全額戻らないリスクもあります。加入後12ヶ月未満での解約は掛け捨てとなり、12か月以上40か月未満での解約では元本割れが生じます。短期間での解約を想定しているのであれば慎重に判断しましょう。

解約手当金は課税対象となるため、受取時には法人の場合は益金、個人事業主の場合は事業所得として計上する必要があります。

多額の解約手当金を一度に受け取ると、税負担が増加する可能性がある点も考慮しておきましょう。

注意点

共済金借入時に借入額の10分の1相当の掛金権利が消滅する仕組みとなっています。100万円借りると10万円分の掛金が減額されるため、将来的な解約手当金にも影響します。借入額が大きいほど掛金減少の影響も大きくなる点に留意しましょう。

また、掛金の前納制度を利用する場合、期限までに手続きをしなければなりません。期限を過ぎると当年度の前納が認められないため、スケジュール管理には細心の注意を払いましょう。

まとめ

経営セーフティ共済は取引先の倒産リスクから中小企業や個人事業主を守るための公的制度です。掛金の税制優遇や無利子・無担保での迅速な資金調達が可能になるなど、多くのメリットがあります。

一方で加入要件や解約時の制約など留意すべき点もあります。自社の事業特性や取引環境を踏まえた上で利用すれば、経営安定化のための有効な選択肢として価値が高いといえるでしょう。長期的な視点でとらえ、経営の安全網として活用してください。

この記事を書いた人

ファクタリングの 達人編集部のアバター

ファクタリングの 達人編集部

自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。

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