未収金とは?概要、仕訳方法、回収しないリスクについて解説

未収金とは?概要、仕訳方法、回収しないリスクについて解説

事業活動において「未収金」は、経営を圧迫する大きな要因です。特に本業以外で発生する未収金は、管理が不十分になりがちです。本記事では未収金の基本的な概念から仕訳方法、回収しないリスクまで幅広く解説し、効果的な債権管理のポイントを紹介します。

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未収金とは?

未収金とは?

事業を運営していると、さまざまな形で債権が発生するものです。本業以外の取引から生じる未収金についての理解を深めるために、まずは概要などから解説していきます。

未収金の概要

未収金とは、企業が本業以外の取引で商品やサービスを提供したにもかかわらず、まだ代金を受け取っていない場合に使用する勘定科目です。

企業会計において「未収入金」とも呼ばれ、主に副業的な活動から生じる債権を指します。

固定資産や有価証券の売却代金、不動産賃貸収入など、本業以外の収益で発生した未回収の債権が未収金に分類されます。通常の営業活動による債権とは区別して処理する必要があるため、会計処理の際には注意が必要です。

貸借対照表上では、1年以内に回収予定の未収金は「流動資産」として計上されます。一方、回収までに1年を超える見込みのものは「固定資産」として扱われるため、資金繰り計画を立てる際の重要な指標となるでしょう。

未収金と売掛金、未収益金との違い

売掛金は本業の営業取引による未回収債権であり、未収金は本業以外で発生した未回収債権です。たとえば、製造業であれば製品の販売代金の未収分は売掛金になりますが、遊休設備の売却代金の未収分は未収金となります。

未収益金は、継続的なサービス提供などで発生する未回収の収益を指します。未収金は主に単発の取引で発生する点が大きく異なるのです。たとえば、継続的な不動産賃貸から生じる未回収の家賃収入は未収益金に分類されます。

未収金・売掛金・未収益金はいずれも債権ですが、発生原因や会計処理上の勘定科目が異なります。企業の財務状況を正確に把握するためには、各債権の性質を理解し、適切に区分して管理することが重要です。

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項目売掛金未収金未収収益
主な内容通常の営業活動(商品やサービスの販売)で生じた、代金を受け取る権利(債権)通常の営業活動以外で生じた、代金を受け取る権利(債権)すでに役務提供は完了しているが、まだ現金を受け取っていない収益
発生原因商品の販売、サービスの提供固定資産の売却、有価証券の売却、一時的な賃貸収入など継続的な役務提供(地代、家賃、利息など)で、期間の経過に応じて発生する収益の一部
財務諸表上の区分流動資産原則として流動資産(回収期間が1年超の場合は固定資産)流動資産

未収金が発生する具体的なケース

未収金は、企業が不動産や設備などの固定資産を売却し、代金を後日受け取る場合などに発生します。たとえば、使用しなくなった車両や機械設備を売却したものの、代金の支払いが翌月になるといったケースが典型的です。

本業以外の一時的な取引や、取引先からの家賃収入の未回収なども未収金の典型例です。事務所の一部を他社に間貸ししている場合の家賃や、自社商品以外の仲介手数料なども未収金に該当します。

医療や建設業など業界ごとに「治療未収金」「完成工事未収入金」などの名称が使われることもあります。業種によって特有の未収金が発生するため、自社の事業特性に合わせた管理方法を検討することが大切です。

未収金の仕訳

未収金の仕訳

適切な会計処理は健全な経営の基盤となります。未収金の発生から回収までを正確に仕訳することで、財務状況の透明性を確保できるでしょう。

未収金の仕訳について

未収金が発生した場合、借方に「未収金」、貸方に売却した資産や売却益を計上します。

仕訳の基本的な考え方は、企業に入ってくる権利である未収金を資産として認識し、権利の発生原因を適切な科目で記録するというものです。

たとえば、土地を売却し代金を後日受け取る場合は「未収金/土地・売却益」と仕訳します。土地の帳簿価額が800万円で、1,000万円で売却した場合、借方に未収金1,000万円、貸方に土地800万円と売却益200万円を計上しましょう。

入金時には「現預金/未収金」と仕訳し、未収金の勘定を消します。たとえば未収金1,000万円が入金された場合、借方に現預金1,000万円、貸方に未収金1,000万円と記帳します。これにより未収金の残高が減少し、資金化したことを会計上で表現できるでしょう。

未収金の決算処理のポイント

決算時に未収金が残っている場合は、貸借対照表の資産として計上する必要があります。計上する際は回収見込み時期に応じて、流動資産または固定資産に区分します。期末時点での正確な未収金残高を把握することが、決算の重要な作業です。

回収不能が見込まれる場合は、貸倒引当金の計上や貸倒損失として処理することが求められます。たとえば、取引先の倒産により回収が見込めない未収金がある場合、その金額を貸倒損失として計上し、損益計算書上で費用処理します。

未収金の決算処理では、回収見込みや時効、貸倒リスクの有無を慎重に判断してください。正確な財務諸表作成のためには、未収金の回収可能性を適切に評価し、必要に応じて適切な引当金を計上する姿勢が大切です。

未収金の仕訳で注意すべき点

未収金は本業以外の取引で発生するため、売掛金と区別して仕訳する必要があります。両者を混同すると、営業活動による収益と臨時的な収益の区別がつかなくなり、正確な経営分析ができなくなる恐れがあります。

取引内容に応じて、適切な勘定科目を選択し、誤った仕訳を防ぐことが重要です。たとえば、事業用資産の売却による未収金と、従業員への貸付金は性質が異なるため、別の科目で管理すべきです。

未収金の発生や回収の都度、正確な記帳と証憑の保管を徹底することが求められます。請求書や契約書など取引の根拠となる書類を整理しておくことで、後々のトラブル防止や税務調査への対応がスムーズになるでしょう。

未収金を回収しないとどうなるか

未収金を回収しないとどうなるか

未回収の債権は企業経営にさまざまな影響を及ぼします。未収金の回収遅延や回収不能がもたらす具体的なリスクを理解することが重要です。

未収金の回収しないリスク

未収金を回収できないと、資金繰りが悪化し、会社のキャッシュフローに大きな影響を与えます。予定していた入金が実現しないことで、仕入れや人件費などの支払いが滞り、事業継続に支障をきたす可能性があるのです。

回収不能となった未収金は貸倒損失として計上し、当期利益の減少や財務状況の悪化につながります。特に金額が大きい場合は、単年度の損益に大きな影響を与え、場合によっては赤字転落の要因にもなり得るでしょう。

未収金の発生や回収不能が続くと、取引先から信用管理に問題があると見なされ、今後の取引に不利益を被る可能性が高まります。取引条件の悪化や新規取引の拒否など、事業機会の損失につながる恐れがあり注意が必要です。

未収金の時効リスク

未収金には時効があり、権利行使の事実を知った日から5年、または権利行使できるときから10年で消滅します。

民法の改正により、2020年4月以降は原則として「権利を行使することができることを知った時から5年間」が時効期間となりました。

時効が成立すると、法的に回収する権利を失うため、早期の対応が必要です。取引先が時効の援用(時効による債務消滅の主張)をすれば、たとえ未収金の存在が明らかであっても、法的に回収が不可能になります。

時効成立を防ぐためには、支払督促や裁判上の請求などで時効を更新・猶予する手続きが必要です。債務者からの一部入金や債務承認書の取得なども時効の更新に効果があるため、計画的な債権管理が求められます。

未収金が回収不能となる典型的なケース

取引先が倒産や自己破産した場合、未収金の回収は極めて困難となります。法的整理の過程で配当金を受け取れる可能性はあるものの、全額回収はほぼ見込めないと考えるべきです。

取引先と連絡が取れない、所在不明などの場合も回収不能と判断されやすいです。法人登記簿上は存続していても実質的に事業を停止している「休眠会社」からの回収も現実的には難しいケースが多くあります。

取引先の資金繰り悪化や債務超過が続く場合も、最終的に回収不能となるリスクが高いです。財務状況の悪化が見られる取引先に対しては、早期の回収努力や債権保全措置を検討することが賢明と言えます。

未収金を回収する方法

未収金を回収する方法

未収金の回収には複数の方法があります。状況に応じた適切な回収手段を選択し、効率的に債権回収を進めることが大切です。

未収金の回収方法について

未収金の回収は、まず電話やメールでの催促、書面での督促状送付などから始めます。初期段階では穏やかな言葉遣いで促し、相手の資金状況や遅延理由を確認することが重要です。

内容証明郵便を利用した催告や、直接の訪問・交渉も効果的な手段です。

特に内容証明郵便は、後日の法的手続きの際に支払い請求の証拠となるため、回収の意思を明確に示す手段として活用されています。

上記方法でどうしても回収できない場合は、支払督促、民事調停、少額訴訟などの法的手段を検討します。状況に応じて弁護士や司法書士などの専門家に相談し、最適な手続きを選択することが望ましいです。

未収金回収時の注意点

回収活動を行う際は、請求の根拠となる証拠(契約書・請求書など)を確認しましょう。取引の経緯や金額、支払期日などを明確にしておくことで、効果的な催促が可能になります。

催促や督促は段階的に行い、いきなり強硬な手段に出るのは取引関係の悪化を招くリスクがあります。特に継続的な取引がある相手の場合は、今後の関係性も考慮した対応が求められるでしょう。

法的手段を講じる場合は時効成立前に対応し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することが望ましいです。訴訟には費用と時間がかかるため、債権額と回収コストのバランスを検討した上で判断すべきでしょう。

未収金回収のための管理ポイント

未収金の発生や回収状況を定期的にチェックし、早期対応できる体制を整えます。基本的には、長期化しているものから優先的に対応することが効果的です。

未収金が長期化しないよう、管理ルールやシステムを活用して支払期限を管理しましょう。期日前の入金案内や、期日経過後の段階的な催促の流れをルール化しておくことで、回収漏れを防止できます。取引先の信用調査や与信管理を徹底し、未収金リスクを未然に防ぐことも重要です。新規取引開始時の審査や、定期的な取引先の信用状況により、回収リスクの高い取引を事前に把握できるでしょう。

まとめ

未収金は本業以外の取引から生じる債権であり、売掛金と明確に区別して管理する必要があります。適切な仕訳処理と回収管理を怠ると、資金繰りの悪化や貸倒損失の発生、時効による債権喪失などのリスクが生じます。

効果的な回収には、早期対応がなによりも大切です。証拠書類の保管や取引先の信用管理も含めた総合的な債権管理体制を構築し、健全な財務状況の維持に努めましょう。

この記事を書いた人

ファクタリングの 達人編集部のアバター

ファクタリングの 達人編集部

自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。

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