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2020年に施行された民法改正により、ファクタリングを取り巻く環境が大きく変化しました。特に債権譲渡禁止特約の効力変更や、将来債権の譲渡の明文化により、中小企業や個人事業主の資金調達手段としてファクタリングの利便性が向上しています。
本記事では、民法改正の内容を正しく理解し、資金繰り改善に活用するため、特にファクタリングに影響する債権譲渡の変更点について解説します。
ファクタリングは民法に基づく債権譲渡契約であり、民法の改正が直接的に影響を与える金融サービスです。2020年の民法改正では債権譲渡に関する規定が大幅に見直され、ファクタリング業界に大きな変化をもたらしました。
ファクタリングは売掛債権をファクタリング会社に譲渡する契約であり、民法466条に基づく債権譲渡契約です。
譲渡人(ファクタリング利用企業)と譲受人(ファクタリング会社)の間で成立する契約であり、売掛債権の所有権がファクタリング会社に移転します。
民法の債権譲渡に関する規定がファクタリング契約の法的根拠となっており、法改正による影響は避けられません。従来は債権譲渡に関する規定が曖昧な部分があり、ファクタリング業者や利用企業にとって一定の法的リスクが存在していました。
しかし、改正により債権譲渡の要件や効力が明確化され、ファクタリング取引の安全性と確実性が大幅に向上しています。特に中小企業にとって、法的な安心感を持ってファクタリングを利用できる環境が整ったといえるでしょう。
2020年民法改正で、従来は譲渡禁止特約があると債権譲渡ができませんでしたが、改正後は特約があっても譲渡そのものは有効となります。
特約違反が発生した譲渡でも、債務者は譲受人の悪意・重過失を立証しなければ支払拒否はできず、実務上ファクタリングが格段に容易になりました。
一方、債務者の保護措置としては、債権譲受人が悪意・重過失の場合に限り債務者は供託で免責される仕組みが設けられています。悪意・重過失とは、譲渡禁止特約の存在を知っていた、または知らないことに重大な過失があった場合を指します。
改正民法466条の6で将来債権の譲渡が明文化され、請求書発行前の注文書段階でもファクタリングが可能となりました。
将来債権とは、まだ発生していない債権のことで、発注書や契約書に基づいて将来発生予定の売掛金を指します。
将来債権の譲渡対抗要件は、既発生債権と同様に通知・承諾・登記で完了します。債権が実際に発生する前に対抗要件を具備できるため、資金調達タイミングが大幅に早まりました。
未発生債権の譲渡により、資金調達の柔軟性が大幅に向上し、中小企業の資金繰り改善に大きく寄与しています。特に建設業や製造業では、受注から入金まで期間が長いため、将来債権のファクタリングが資金繰りの重要な手段となりつつあるでしょう。
2020年4月1日に施行された民法改正は、債権関係の規定を中心とした大規模な改正でした。120年ぶりの大改正と呼ばれ、現代の取引実態に合わせて債権譲渡に関する規定が大幅に見直されています。
改正民法466条の2で、譲渡禁止特約があっても債権譲渡が有効と規定され法的な安定性が向上しました。
従来は譲渡禁止特約があると債権譲渡自体が無効でしたが、改正後は譲渡は有効となり、特約違反による債務不履行の問題へと整理されています。
譲受人の善意・無重過失の推定により、ファクタリング会社は安心して債権を買い取ることができ、利用企業も迅速な資金調達が可能です。
債務者は悪意・重過失の譲受人に対して、譲渡人への弁済や相殺権をもって対抗可能です。
譲渡禁止特約の存在を知っていた譲受人や、知らないことに重大な過失があった譲受人に対してのみ、従来通りの保護が受けられます。
金銭債権の場合、債務者は債権全額を履行地の供託所に供託でき、免責される仕組みが設けられました。供託により債務者は支払義務を免れ、譲渡人と譲受人の間で権利関係を整理することができます。
供託後は譲受人のみが供託金の還付を請求でき、債務者と譲渡人の権利関係が明確に整理されました。債務者の地位が安定し、二重払いのリスクも解消されています。
改正民法466条の6で、発生前の将来債権の譲渡が明文で認められ法的根拠が明確化されました。
従来は主に判例により将来債権の譲渡が認められていましたが、明文化により法的安定性が大幅に向上しています。
将来債権の対抗要件は「発生時」ではなく「譲渡時」に具備され、登記や通知で第三者対抗力が生まれます。債権発生前に対抗要件を具備できるため、資金調達のスピードが格段に向上しました。
民法改正により、ファクタリングの実務面で大きな変化が生じています。特に中小企業や個人事業主にとって、資金調達の選択肢が大幅に拡大し、資金繰り改善の機会が増加しました。
譲渡禁止特約付き債権や未発生の将来債権が活用可能となり、資金調達機会が大幅に増加しています。従来は譲渡禁止特約により利用できなかった売掛債権も、改正後はファクタリングの対象となりました。
特に中小企業では、取引先の承諾不要で売掛債権を早期現金化できる選択肢が拡大しています。大手企業との取引で譲渡禁止特約が付されている場合でも、特約を理由とした承諾拒否を回避できるようになりました。
注文書・発注書段階でのファクタリングが可能となり、資金繰り計画の柔軟性が大幅に向上しています。受注から入金まで期間が長い建設業や製造業では、受注確定時点で資金調達が可能となり、事業運営の安定性が向上しました。
譲渡禁止特約があっても原則譲渡有効のため、売掛先の事前承諾取得が不要となりました。従来は売掛先の承諾が得られないことでファクタリングを断念するケースが多くありましたが、改正後は承諾なしでも債権譲渡が可能です。
また、承諾手続き省略により、2社間ファクタリングの利用がさらに容易なものとなったのです。売掛先に知られることなく資金調達が可能となり、取引関係への影響を最小限に抑えながら資金繰りを改善できます。
債務者が供託を選択するケースが増加する可能性があり、回収遅延リスクへの備えが必要です。供託により債務者は免責されますが、供託金の還付に時間がかかる場合があります。
また、相殺権の行使条件が厳格化されたため、債務者との取引条件の見直しが求められます。
相殺による回収リスクを軽減するため、取引条件の明確化や契約書の見直しが今まで以上に重要です。
場合によっては、専門家への相談も視野に入れましょう。
2020年の民法改正により、ファクタリングを取り巻く環境は大きく変化しました。譲渡禁止特約付き債権の譲渡有効化と将来債権の譲渡明文化により、中小企業や個人事業主の資金調達手段が大幅に拡充されています。
法改正の恩恵を最大限活用し、効果的な資金繰り改善を図りましょう。
ファクタリングの 達人編集部
自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。