一括支払信託とは?ファクタリングとの違い

一括支払信託とは?ファクタリングとの違い

中小企業や個人事業主が資金繰りに悩む際、売掛金を活用した資金調達方法として一括支払信託とファクタリングが挙げられます。どちらも売掛金を早期に現金化できる手段ですが、仕組みや特徴は大きく異なります。そこで今回は、自社の状況に適した選択をするために、両者の違いについて解説していきます。

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一括支払信託とは?

一括支払信託とは?

一括支払信託は、銀行が提供する企業間決済サービスとして広く認知されており、資金調達と経理業務の効率化を同時に実現できる仕組みです。従来の手形取引からの移行先として注目されており、電子化による業務効率の向上にも貢献しています。

一括支払信託の定義と仕組み

一括支払信託は、企業の売掛金や未払金などの売上債権を銀行が引き受けて早期に現金化するサービスです。銀行が債権者に代わって債務者への早急な支払いを行い、後日立て替えた代金を回収する仕組みとなっています。

債権者(売掛金を持つ企業)、債務者(支払う企業)、銀行の3者間で契約を締結することが前提条件であり、全当事者の合意がなければ成立しません。銀行が間に入ることで信用力が補完され、円滑な資金移動が可能になります。

売掛債権の管理から支払いまでを一元化できる点が大きな特徴で、取引の透明性と安全性が確保されています。

一括支払信託の契約と手続きの流れ

一括支払信託の利用には、まず3者間で「売掛債権一括信託基本契約」を締結する必要があります。契約締結後、債務者は銀行へ債務に関するデータを引き渡します。

データ授受後、債権者は自分の都合の良いタイミングで、銀行から代金を受け取ることが可能です。債権者にとっては資金繰りの調整に役立つ柔軟な仕組みといえるでしょう。

信託契約によって債権の管理権限が銀行に移るため、債権者は債権回収業務から解放されるメリットもあります。債務者にとっても支払い業務が簡略化されるため、双方にとって業務効率化につながります。

一括支払信託の特徴と利用目的

一括支払信託は、手形と同様に支払日と決済日が設定されている点が特徴的です。従来の手形取引からの移行を考えている企業にとっても、適した仕組みといえるでしょう。

経理業務の効率化と、場合によっては売掛金の早期現金化を目的として多くの企業に利用されています。

特に大企業の下請けとなっている中小企業にとって、安定した資金繰りを実現する手段として重宝されています。

電子決済が可能で、印紙税の貼付が不要なため、コスト削減効果も期待できます。手形管理にかかる人件費や保管コストの削減にもつながり、総合的な経費削減が実現可能です。

一括支払信託のメリット、デメリット

一括支払信託のメリット、デメリット

一括支払信託には債権者と債務者の双方にメリットがありますが、いくつかのデメリットも存在します。導入を検討する際には両面を理解しておくことが重要です。

債権者(売掛金を持つ企業)のメリット

債権者にとって最大のメリットは、決済日を待たずに売掛債権を現金化できる点です。資金繰りに余裕がない企業にとって、早期の資金化は経営の安定化につながります。

債権の一部のみの現金化も可能で、必要な金額だけを調達するといった柔軟な資金戦略が立てられます。資金需要に応じて現金化する範囲を調整できるため、無駄な金利負担を避けることができるでしょう。

電子決済が可能なため、手続きが簡便で迅速な資金化が可能です。煩雑な手続きを省略できるため、経営リソースを本業に集中させられるでしょう。

債務者(支払う企業)のメリット

債務者側から見たメリットとして、電子決済のため印紙税が不要でコスト削減が可能な点が挙げられます。手形発行時に必要だった印紙代が不要になるため、取引量が多い企業ほど恩恵が大きくなります。

会計処理が簡単になり、経理業務の効率化が図れることも見逃せません。支払い管理が一元化されるため、経理担当者の負担軽減につながります。

手形取引が多い場合、一括支払信託に切り替えることで総合的なコスト削減効果が得られます。手形の発行・保管・管理にかかるコストと比較すると、長期的には大きな削減効果が期待できるでしょう。

一括支払信託のデメリット

3社間での契約が必要なため、手続きが煩雑で債務者への負担が大きいというデメリットがあります。特に初期設定時には相応の時間と労力が必要になります。

債務者の承諾が必要なため、利用者の一存で契約することができません。取引先との関係性によっては導入が難しいケースもあるでしょう。

債務者が倒産した場合、債権者にも回収不能リスクがあります。銀行は支払いを保証するわけではないため、最終的な信用リスクは債権者が負うことになります。

一括支払信託とファクタリングの違い

一括支払信託とファクタリングの違い

一括支払信託とファクタリングは、どちらも売掛金を早期に現金化できるサービスですが、根本的な仕組みや特徴には多くの相違点があります。資金調達手段として適切な選択をするためには、以下の表にまとめた主な違いを理解することが大切です。

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一括支払信託ファクタリング
仕組み信託銀行が売掛債権を信託財産として管理し、受益権を売却して資金化売掛金をファクタリング会社に譲渡して資金化
当事者債権者、債務者、信託銀行の3社間取引債権者とファクタリング会社の2社間取引(または3社間取引)
契約形態信託契約売買契約(債権譲渡契約)
資金調達方法受益権の売却売掛金の譲渡
債権の所有権信託銀行に移転ファクタリング会社に移転
債務者の関与債務者の同意が必要2社間ファクタリングでは債務者の同意は不要
手数料信託報酬、受益権売却手数料ファクタリング手数料
回収責任債権譲渡後も債権者に残る(償還請求権)ファクタリング会社に移転(2社間ファクタリングの場合)
法的規制信託法、金融商品取引法など貸金業法は原則適用されない(ただし、実質的に金銭の貸付けとみなされる場合は適用される可能性あり)、債権譲渡に関する法規制(民法など)
メリット比較的低い手数料、債務者の信用力を活用できる短期間で資金調達できる、2社間取引が可能
デメリット資金調達までに時間がかかる、債務者の同意が必要ファクタリング手数料がかかる、3社間取引の場合は債務者の負担が大きい

契約当事者の違い

一括支払信託は銀行・債権者・債務者の3社間で契約を締結する必要があります。全当事者の合意がなければ成立しないため、導入のハードルはやや高めです。

一方、ファクタリングは債権者とファクタリング会社の2社間で契約が可能なケースが多く、比較的スムーズに導入できます。取引先との交渉が不要なため、迅速な対応が可能です。

一括支払信託は債務者の承諾が必須ですが、ファクタリングは債務者に知られずに利用する方法もあります。取引先との関係性に影響を与えたくない場合には利点となるでしょう。

債権の取り扱いの違い

一括支払信託は債権を担保にお金を借りる形式となり、債権そのものは移転しません。あくまで銀行が代金を立て替え払いするという構造です。

ファクタリングは債権そのものを売却する形式で、債権が完全に移転します。売却後は債権管理の責任もファクタリング会社に移るため、債権回収業務から解放されます。

一括支払信託では債務者の倒産リスクを債権者が負いますが、ファクタリングの場合はファクタリング会社がリスクを負います。ノンリコース型であれば債権者は一切のリスクから解放されるでしょう。

利用目的と適用範囲の違い

一括支払信託は主に経理業務の効率化が目的で、売掛金の早期現金化は副次的な効果と位置づけられています。長期的な業務改善を目指す企業に適しています。

ファクタリングは主に資金調達が目的で、早急な資金需要に対応できる点が強みです。資金繰りが切迫している状況では、即効性のある解決策となります。

一括支払信託は継続的な取引に適している一方、ファクタリングは一時的な資金需要にも柔軟に対応可能です。緊急時の資金調達手段として利用されることも多いでしょう。

一括支払信託とファクタリングのどちらを利用すべきか

一括支払信託とファクタリングのどちらを利用すべきか

自社の状況や目的によって最適な選択肢は異なります。それぞれに適したケースを理解した上で判断することが重要です。

一括支払信託を利用したほうがいいケース

経理業務の効率化と同時に、コスト削減を図りたい場合には一括支払信託が適しています。長期的な視点で業務改善を目指す企業にとって、効果的な選択肢となるでしょう。

取引先との長期的な関係を維持しつつ、資金調達を行いたい場合にも向いています。公式な金融サービスとして取引先にも理解されやすく、関係性を損なうリスクが低いためです。

手形取引が多く、電子決済への移行を検討している場合にもおすすめです。従来の手形取引からスムーズに移行でき、業務効率の向上とコスト削減を同時に実現できます。

ファクタリングを利用したほうがいいケース

急いで資金調達が必要な場合にはファクタリングの方が適しています。審査から入金まで最短即日で完了するケースもあり、緊急時の資金調達に効果的です。

取引先に知られずに資金調達を行いたい場合にもファクタリングが向いています。2社間契約であれば債務者への通知が不要のケースもあり、取引関係に影響を与えずに資金化が可能です。

債務者の倒産リスクを回避したい場合もファクタリングが有利でしょう。ノンリコース型のファクタリングを選べば、債務者の信用リスクから完全に解放されます。

選択の際の注意点

両サービスの手数料や条件を比較し、自社の状況に合わせて選択することが大切です。一般的にファクタリングの方が手数料は高めですが、スピードと利便性を考慮した総合判断が必要です。

取引先との関係性や資金需要の緊急性を考慮して判断することが肝心です。緊急性が高くなければ、取引先との関係維持を優先した選択をすることが長期的には有利かもしれません。

専門家(弁護士や公認会計士など)に相談し、適切な選択をすることが推奨されます。税務や会計への影響も考慮した上で、総合的な判断をすることが望ましいでしょう。

まとめ

一括支払信託とファクタリングは、どちらも売掛金を活用した資金調達手段ですが、契約形態や債権の取り扱い、主な目的において大きく異なります。一括支払信託は3社間契約で経理効率化に重点を置く一方、ファクタリングは2社間契約で迅速な資金調達に適しています。

自社の状況や目的に合わせて最適な選択をするためには、両者の違いを十分に理解することが不可欠です。緊急性の高い資金需要にはファクタリング、長期的な業務改善と安定した資金繰りには一括支払信託が向いているといえるでしょう。どちらを選択する場合も、専門家のアドバイスを参考にした慎重な判断が重要です。

この記事を書いた人

ファクタリングの 達人編集部のアバター

ファクタリングの 達人編集部

自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。

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